保安に関する法令①電気事業法
2014-09-27
・電気工作物の種類
①一般電気工作物
600V以下の電圧で受電し、受電の場所と同一の構内で使用する電気工作物で表に示す
小出力発電設備を設備しているものも含まれる。
②自家用電気工作物
電気事業用の電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいい、次のものが
該当する。
イ. 600Vを超える電圧で受電されるもの
ロ. 小勢力発電設備以外のものを設置しているもの
ハ. 構外に渡る電線路を有するもの