保安に関する法令②電気工事士法
・目的
電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の
発生の防止に寄与することを目的にする。
・電気工事士の資格と範囲
・簡易電気工事:自家用電気工作物(500kw未満)の電気工事のうち、
600V以下の電気工事
・特殊電気工事:自家用電気工作物(500kw未満)の電気工事のうち、
ネオン管、非常用予備発電装置工事
・電気工事士等の義務
①電気設備技能基準に適合するように作業しなければならない。
②電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状等を携帯していなければならない。
③都道府県知事から工事内容などについて報告を求められた場合には、報告しなければ
ならない。
・電気工事士免状の交付、再交付、書き換え
①免状は都道府県知事が交付する。
②免状を汚したり、破ったり、紛失したときには、免状を交付した都道府県知事に
再交付を申請することができる。
③免状の記載事項で氏名に変更が生じたときには、免状を交付した都道府県知事に
書き換えを申請しなければならない。
・電気工事士でなければできない作業
①電線相互を接続する作業(電気さくの電線を接続するものを除く)
②がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続電線を除く。③、④、⑧において同じ)
③電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く)に取り付け、又はこれを取り外す作業
④電線管、線ぴ、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
⑤配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線
を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り替える作業を除く)
⑥電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管ボックスその他の
付属品とを接続する作業
⑦金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業
⑧電線、電線管、線ぴ、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製
の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業
⑨金属製の電線管、線ぴ、ダクトその他これらに類する物又はこれらの付属品を建造物の
メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれを取り
外す作業
⑩配電盤を造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業
⑪接地線(電気さくの電線を接続するものを除く)を工作物(電圧600V以下で使用する
電気機器を除く)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と
接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
⑫電圧600Vを超えて使用する電気機器(電気さく用電源装置を除く)に電線を接続する
作業
・電気工事士でなくてもできる軽微な作業
①電圧600V以下で使用する差込接続作業、ローゼット、ナイフスイッチ等の開閉器に
コードまたはキャプタイヤケーブルを接続する作業
②電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)又は電圧600V以下で使用する
蓄電池の端子にねじ止めする工事
③電圧600V以下で使用する電力計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、
取り外す工事
④電鈴、インターホン、火災報知器等に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下
のものに限る)の二次側配線工事
⑤電線支持する柱、腕木等を設置したり変更する工事
⑥地中電線用の暗渠又は管を設置したり変更する工事