第二種電気工事士筆記試験!過去問チャレンジ-90 平成21年問30解説
2016-02-17
電気用品安全法では、JISマークの表示は義務付けされていない。電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省で定める方式による表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
解答
ハ. 電気用品を輸入して販売する事業を行う者は、輸入した電気用品に、JISマークの表示をしなければならない。
電気用品安全法では、JISマークの表示は義務付けされていない。電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省で定める方式による表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
解答
ハ. 電気用品を輸入して販売する事業を行う者は、輸入した電気用品に、JISマークの表示をしなければならない。