保安に関する法令④電気用品安全法
2014-09-29
・目的
電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間
事業者の自主な活動を促進することにより、電気用品に よる危険又は障害の発生を
防止することを目的とする。
・電気用品の種類
①特定電気用品
構造又は使用方法からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品
②特定電気用品以外の電気用品
・表示
①特定電気用品
〈PS〉E
②特定電気用品以外の電気用品
(PS)E
・販売の規制
所定の表示がされているものでなければ、電気用品を販売し、販売の目的で陳列しては
ならない。
・使用の制限
自家用電気工作物を設置する者、電気工事士等は、所定の表示がされているものでなけ
れば、電気用品を電気工作の工事に使用してはならない。